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【解決事例を公開しました!】相続放棄を含む遺言執行をサポートしたケース

状況

Aさん、Bさん(ご夫婦)からのご相談でした。Aさん、Bさんご夫婦には子供さんが2人(長男、2男)おられましたが、後継者として考えていたご長男がAさん、Bさんご夫婦より先にお亡くなりになりました。

ご長男には子供さんが3名おられます。仮にAさんがお亡くなりになったと仮定すると、奥様であるBさん、2男のCさん、ご長男の子供さん(3名)に相続権が承継されます。

Aさんは賃貸マンションを所有されており、このマンション建築にあたり多額のローンを組まれていました。

生前のAさんのご希望により、このマンションを2男のCさんに相続させる内容の遺言書(公正証書)を作成しました。

また、遺言書には付言として、マンション建築の際のローン(借入金)をご長男の子供さんに承継させたくないというAさんのご意向から、ご長男の子供さんには「速やかに相続を放棄してほしい」という内容のAさんのご希望を記載しました。

Aさんはこの遺言書を作成する際、遺言執行者として2男であるBさんを指定されました。その後、Aさんはお亡くなりになりました。

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