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遺産分割の種類 | 愛媛県・内子町・西予市・大洲市の司法書士による相続相談室

相続人間の話し合いによる「遺産分割協議」を進めるため、具体的な遺産分割の仕方について考えていきましょう。

遺産分割の種類

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

例えば一筆の土地を二人で相続することになった場合に、各自の持ち分に応じて土地を二つに分筆したうえで相続する方法です。その他の例として、預貯金と不動産を二人で相続する際に、一人が預貯金、もう一人が不動産を相続するような方法です。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラに分けてしまうと価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
他にも、相続財産の中に相続人の全員が取得を希望しない財産があるときに、有効な手段として使われます。例えば誰も住む予定の無い土地家屋を相続したようなケースです。

代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が相続し、相続した者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で相続する方法です。
共有名義の不動産は、売却などの処分や変更をするのに共有者全員の同意が必要となります。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ずその内容を遺産分割協議書にしておくことが大事です。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権を移転させる登記の際に必要となりますし、遺産である預貯金を引き出す場合にも必要となります。

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