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【解決事例を公開しました!】相続手続き時の配偶者居住権の設定をサポートしたケース

状況

Aさんが病気で亡くなり、その子供のBさんからの相談でした。

当初は相続登記のみの相談でしたが、よくよく話をうかがっていると相続税の申告が必要となる案件でした。

当事務所が依頼している税理士事務所を紹介し、資産状況の調査を行いました。遺産分割については、生前Aさんは遺言書までは残していませんでしたが、自分のパソコンに自分が亡くなった後の遺産分割方法を細かく指定されており、相続人間で特にトラブルはなく遺産分割協議は成立していました。

Aさんは前妻の方との間にBさんを長男とする数名の子供さんがおられ、前妻の方と離婚した後、Cさんという方と再婚されていました。Aさんととしては、AさんとCさんが生前住まれていた居宅は長男であるBさんに相続をさせたいというご意向でしたが、そのまま再婚した妻であるCさんに住ませてほしいというご意向がありました。

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