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コラムCOLUMN
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土居事務所土居 克久
ごあいさつGREETING
皆様は「相続」という言葉からどの様なことを想像されるでしょうか?
民法においては、相続に関し次のように規定しています。
【民法第896条】
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
人は必ず「死」という終末期を迎えます。
そして相続が発生することによって様々な変化が生じます。
昨日まで話をしていた家族が居なくなり心の拠り所が無くなってしまった、
一人の人間が亡くなった為に家族関係のバランスが崩れ、
親兄弟と疎遠になってしまった等、色々なことを耳にすることがあるでしょう…