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相続人の方が外国におられる場合(2019.11.25)

相続の手続を行う際、戸籍謄本等により相続関係を確定し、誰が何を相続するということが確定した後、書類に相続人の皆様のご印鑑をいただくことになります。

 

具体的には、遺産分割協議書という書類(誰々が○○を相続しますという内容の書類)に、皆様にご署名・実印を押印していただきます。そして実印についての印鑑証明書をご用意いただくことになります。

 

では、相続人の一人が外国におられる場合、印鑑証明書は外国では発行されませんので、この印鑑証明書をどうする?という問題があります。

 

この場合、その方に日本国大使館へ出向いていただき、「署名証明書」という書類を発行していただくことになります。印鑑の押印にかえて、ご本人の署名に間違いありませんという証明書を取得していただく方法です。

 

証明の方法は形式1、形式2の2種類あります。形式1は、署名いただく書類(遺産分割協議書)と、署名証明書を契印(割印)していただく方法、形式2は署名証明書のみ発行していただく方法です。形式2は印鑑証明書の印鑑部分が署名となったようなものをイメージしてください。一般的には形式1の証明をお願いすることが多いと思います。

 

もしくは、日本国大使館へ行くことができない場合、その国の公証人に署名証明書を発行していただく方法でも対応可能です。

 

ただし、外国公証人の場合、証明文も外国語で表記されていますので、登記申請にあたっては日本語の翻訳文の添付が要求されます。また、外国公証人から、外国語に翻訳した遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。

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