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弁護士と連携して遺産整理に取り組んだケース

状況 

Oさん(弟さん)の相続について、相続人のSさん(姉)から相続手続の相談をお受けしました。Oさんには子供さんがおられず、Sさんを含めたご姉弟4名に相続権は承継されていました。

Oさんは高額の預貯金を残されておりましたが、遺言書は作成されてませんでした。しかしながら、自分が亡くなった後の遺産の使途、遺産分配の希望をSさんに口述されておりました。

司法書士の提案、お手伝い

遺言書がないため、相続人全員の合意による遺産分割協議が必要であることをSさんに説明しました。

ほかの相続人の皆様にご説明するため、預貯金・不動産等を中心とする財産目録を作成し、生前のOさんのご希望された遺産の使途及び遺産分割の方法を書面にまとめ当事務所からSさん以外のご姉弟に郵送しました。結果として、1名のご姉妹(ご本人というよりそのご家族)が反対の意思を表明されました。顔をあわせて話し合いができれば違った結果となったかもしれませんが、距離的問題、感情的な対立から話し合いは難しく、Sさんのご希望により家庭裁判所に対して調停の申し立てを検討しました。

Sさんは不安な様子であったため、当事務所と知り合いの弁護士をご紹介させていただきました。その際は、司法書士がSさんに同行し、状況を説明するとともに、財産目録、預貯金の残高証明書、戸籍謄本、法定相続情報証明等必要と思われる資料はすべて弁護士に提供しました。

結果

弁護士に引き継いでから思ったより早く、約4か月程度で調停に代わる審判がされました。

結果として、概ねお亡くなりになったOさんのご希望に沿う結果となりました。確定証明書を受け取り、預貯金の解約、相続人の皆様への振り込み、不動産の名義変更等を行い、相続手続は終了しました。弁護士に引き継ぐにあたり、司法書士側で戸籍収集、財産目録の整理等を終了させていたため、比較的短期間で手続は終了しました。

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