【解決事例を公開しました!】遺言書で指定された方法と異なる方法で遺産分割し、登記をした事例
状況
生前遺言書を作成されていたXさんの相続について、相続人のAさん(兄)、Bさん(弟)から、Xさん名義の不動産の相続登記についての依頼を受けました。
遺言書の内容としては、Bさんがお住まいの宅地についてはBさんに相続させ、ほかのすべての不動産についてはAさんに相続させる内容でした。Xさんの不動産の状況を調査すると、Bさんのお住まいである宅地の上には、Xさんが建築された未登記建物が存在していることが判明しました。
遺言書の内容では、「Bさんがお住まいの宅地はBさんに相続させる」という表記とされており、あくまで土地についての記載しかないため、建物についてはAさんが相続することになってしまいます。