内⼦町・⼤洲市・西予市の司法書⼠による相続相談室

面識のない相続人がいる場合

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。

そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。

戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。

異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。

  • 相続が発生した旨
    相続財産の内容
    法定相続分
    場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

当事務所のサポート内容(遺産整理業務)

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

詳しい遺産整理業務の内容と流れについてはこちら>>

面識のない相続人がいるケースを解決した事例

(面識のない相続人がいるケースの相談事例を記載予定)

 

 

 

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