相続人の中に不在者がいる場合の相続手続
相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続を開始することは出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。
※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。このような場合は、本来の管轄裁判所へ、被相続人の財産の所在場所を管轄する家庭裁判所へ移送を求める旨の上申書を添付して申立を行うことがあります。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍附票
不在である事を証する資料
不在者の財産に関する資料
被相続人の戸籍謄本
申立人の戸籍謄本
被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
相続関係説明図
収入印紙800円
予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票等が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意ください。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、管理人の報酬として裁判所に予納金を納める必要がある場合もあります。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
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相続人が行方不明のケースを解決した事例
(相続人が行方不明のケースの相談事例を記載予定)