【よろず通信】2020年5月号「おうちで相続相談」サービスを始めました!
ごあいさつ
新型コロナウイルスの話題ばかりで、すっきりしない毎日が続きます。
手洗いをしっかり行い、睡眠・栄養をよくとっていただき、コロナに負けずにがんばりま
しょう! ニュースレターも第6号となりました。
お役立ち情報を「豆知識」としてご紹介し、お届けします。
電話相談、テレビ電話相談を開始しました!
今までは事務所にお越しいただいて相談をお受けしておりましたが、新型コロナウイルス対策として、電話でのご相談も開始しました。ご相談をご希望の場合、事前に資料を郵送させていただき、資料に沿ってご相談をうかがいます。
パソコン、スマートフォンをお使いになる方は、ズームというソフトを使ったテレビ電話相談もお受けしています。ご相談の後、ご相談内容を書面で整理して資料といっしょに郵送させていただきます。
事務所にお越しになってのご相談をご希望の場合、マスクを着用し、除菌をしたうえで、3密を避けた応接室でお話をうかがいます。お気軽にお問い合わせください。
志村けんさんのこと
つい先日、志村けんさんが新型コロナウイルスに罹患され、お亡くなりになりました。
私の子供は志村けんさんが大好きで、テレビ番組を楽しみにしていました。心からご冥福をお祈りします。
志村けんさんがお亡くなりになるまで、新型コロナウイルスは、そこまでたいしたことはない病気と思われていました。それだけに志村けんさんがお亡くなりになったことは衝撃的でした。
志村けんさんは、まさかご自分が亡くなるとは思っておられなかったと思います。
まだまだ国民の皆さんに楽しんでいただける番組を作ろうとされていたのではないでしょうか?
皆様もご自分が亡くなるということを本気でお考えになったことはあるでしょうか?
私はここ数年「終活」という言葉を広めるためにセミナーを開催してまいりました。そのなかで、遺言書を作るというご提案を必ずさせていただいております。ほとんどの皆様の反応として、「遺言書なんて縁起でもない」「まだまだ元気だから大丈夫!」とおっしゃる方がほとんどです。
ただし、「終活」はお元気な間に思いついてこそ意味があるものと私は思っております。ここで遺言書を残すメリットを復習しましょう。
遺言書を残しておくメリット
①相続人の方の手続きが大幅に楽になります!
相続が発生した場合、亡くなった方名義の預貯金、不動産の名義変更をする際、 相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になります。つまり、相続権がある方 全員に書類に印鑑をいただく必要があります。
一方で、もし遺言書があれば、預貯金の払戻し不動産の名義変更等の相続手続きを、遺言で相続を受ける方がお一人で手続きをできることになります。ほかの相続人の方に印鑑をいただく必要はありません。
②遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことができます!
親族どうしの仲が良かった場合でも、相続財産のわけかたを巡ってトラブルになることがあります。ご自分の意思を遺言書という形でしっかり意思表示しておくとトラブルは少なくなります。
※遺言書は慎重に作成しないとかえってトラブルになることもあります。ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。