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代表挨拶 | 愛媛県・内子町・西予市・大洲市の司法書士による相続相談室

皆様は「相続」という言葉からどの様なことを想像されるでしょうか?

民法においては、相続に関し次のように規定しています。

【民法第896条】

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

人は必ず「死」という終末期を迎えます。そして相続が発生することによって様々な変化が生じます。昨日まで話をしていた家族が居なくなり心の拠り所が無くなってしまった、一人の人間が亡くなった為に家族関係のバランスが崩れ、親兄弟と疎遠になってしまった等、色々なことを耳にすることがあるでしょう。

司法書士という仕事柄、日々、相続そして相続から派生する諸々の問題について相談をお受けします。その中で、良くも悪くも様々な家族の関係性を目の当たりにすることがあります。どのような時にも感じることは、一人の方が亡くなるということは、非常に重いということです

私達は相続が発生した後、故人の方、そしてご家族の皆様の想いを汲み取りながら、残された遺族の皆様に最善と思われる方法をご提案させていただきます。ふとした時に、故人の方から直接ご依頼をいただいたような気持ちになることもあります。

相続に伴う諸々の手続きにおいて、土地の分筆、登記されていない建物の表題登記等の測量、農地法の許可申請等が必要となる場合も多々あります。

当事務所では、併設する土地家屋調査士・行政書士事務所において、どのような案件についてもオールマイティーに対応可能です。税金の関係でご心配がある場合、提携税理士事務所と連携をして最善の方法を考えます。また、あまり望ましくありませんが、万が一紛争が発生した場合には弁護士を紹介することも可能です。

近年は相続が発生する前の相続対策のご相談、具体的には遺言等のご提案にも注力しており、円満な親族関係を維持するためのお手伝いをさせていただいております。

現実に「相続」という場面に直面するケースは、皆様にとっては一生に数回しかありません。私達はそのことを念頭に置きながら、それぞれのご相談に丁寧に対応することを心がけ、最善と思われる方法をご提案することにより、皆様に「ご安心」を提供させていただきます。

ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

相続のご相談は当センターにお任せください

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