内⼦町・⼤洲市・西予市の司法書⼠による相続相談室

相続不動産の境界問題

公図や地積測量図上の境界線と現地の境界線が一致していないということがあります。
塀や境界石などの明確な境界線がなかったり、それらが崩れていてはっきりしなかったりして、曖昧になっているケースも散見されます。

相続によって所有者が変われば、今までそのような状態で放置されていたことが、大きなトラブルを引き起こすのです。

境界がはっきりしない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

・土地家屋調査士に相談する

・筆界特定制度を利用する

・裁判所に境界確定の訴えを起こす

・ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)

境界争いでは、当事者それぞれに有利と思える証拠が多く、決定的な証拠がないことが常です。感情的な争いが延々と続くことになります。
境界問題に遭遇した場合、土地家屋調査士に相談して公正な立場で判断してもらうことが、より良い解決の糸口になります。

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