内⼦町・⼤洲市・西予市の司法書⼠による相続相談室

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

用紙と筆記具

紙の大きさ・種類に制限はありません。原稿用紙でも便箋でも、A4コピー用紙でも構いません。

パソコンを使って作成しても構いませんし、手書きでも問題はありません。

署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

実印は、鮮明に押印する必要があります。

「遺産分割協議書」であると明確にする

相続人が誰であるかを明確にして、全ての相続人が参加した有効な協議であることを記載します。

 

財産の表示

不動産の場合、通常使用している住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。また預貯金等の金融資産については、銀行名、支店名・口座番号まで省略せずに記載します。

 

日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日を明確に記載します。「〇年〇月吉日」というような表現は不可です。

 

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。

住所と氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

 

印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

 

遺産分割協議書は相続人全員が協力して作るものであり、かつ細かな留意点も多いため、記入間違いをすると相続人全員で作り直す必要があります。小さな記入ミスでも一からやり直しとなってしまうことがありますから、作成される際は専門家にご相談され、協力を仰ぐことをお勧めします。

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