相続登記のために資料を調査していると、建物が登記されていない場合が結構あります。
土地は必ず誰かの名前で登記記録が存在していますが、建物については、登記記録そのものが存在しないということがよくあります。
住宅ローンを利用されて建物を新築する場合は、登記をしないとお金を借りることができませんので、必ず建物が登記されていますが、自己資金で建物を建築された場合、案外建物の登記がされていないというケースが多いように思います。
「固定資産税を支払っているので登記はしているはず」といわれる方もおられますが、課税と登記は別です。建物が存在していれば、登記の有無にかかわらず市町村は固定資産税を課税します。
相続登記の際、建物が登記されていないことに気づく方もおられます。建物新築の機会を逃すと、なかなか登記を申請するタイミングはないので、きちんと登記をするよい機会だと思います。
登記をしていないと困ることがありますか?という質問をお受けすることがあります。いろいろな問題がありますが、登記をしておかないと、自分のモノですと他の方に主張できないということがあります。
建物の登記は、登記記録を作成する「建物表題登記」、所有権の登記をする「建物保存登記」と2段階の申請が必要です。建物表題登記は、土地家屋調査士という資格者に依頼していただくことになりますが、当事務所では土地家屋調査士の資格も兼ね備えており、建物の登記はすべて当事務所で対応可能です。
きちんと登記をしましょう。