内⼦町・⼤洲市・西予市の司法書⼠による相続相談室

建物が登記されていない場合(2019.11.22)

相続登記のために資料を調査していると、建物が登記されていない場合が結構あります。

 

土地は必ず誰かの名前で登記記録が存在していますが、建物については、登記記録そのものが存在しないということがよくあります。

 

住宅ローンを利用されて建物を新築する場合は、登記をしないとお金を借りることができませんので、必ず建物が登記されていますが、自己資金で建物を建築された場合、案外建物の登記がされていないというケースが多いように思います。

 

「固定資産税を支払っているので登記はしているはず」といわれる方もおられますが、課税と登記は別です。建物が存在していれば、登記の有無にかかわらず市町村は固定資産税を課税します。

 

相続登記の際、建物が登記されていないことに気づく方もおられます。建物新築の機会を逃すと、なかなか登記を申請するタイミングはないので、きちんと登記をするよい機会だと思います。

 

登記をしていないと困ることがありますか?という質問をお受けすることがあります。いろいろな問題がありますが、登記をしておかないと、自分のモノですと他の方に主張できないということがあります。

 

建物の登記は、登記記録を作成する「建物表題登記」、所有権の登記をする「建物保存登記」と2段階の申請が必要です。建物表題登記は、土地家屋調査士という資格者に依頼していただくことになりますが、当事務所では土地家屋調査士の資格も兼ね備えており、建物の登記はすべて当事務所で対応可能です。

 

きちんと登記をしましょう。

相続・遺言のご相談は土居事務所におまかせください

内子町・大洲市・西予市でお悩みの方

【要予約】相続・遺言の無料相談受付中
取扱業務
不動産相続サポート
相続手続き一式サポート
遺言作成サポート
複雑な相続サポート
料金案内
無料相談
相続関連
遺言関連
その他
事務所紹介
事務所概要
選ばれる理由
代表者
アクセス
コラム
相続
遺言
解決事例
その他
お客様の声
相続手続き
相続登記
相続放棄
遺産承継