状況
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4名のごきょうだいがおられるご家庭の相続について、Dさんにはご連絡がとれないということで、お母さまは土地(かなり広い宅地)をAさん、Bさん、Cさんに各3分の1の割合で相続させる内容の遺言書を残しておられました。
Aさん、Bさん、Cさんは、広い土地を3名で相続しても、それぞれ自由に処分ができないため、土地を3分割したうえで、個別にそれぞれAさんの土地、Bさんの土地、Cさんの土地として取得されることを希望されていました。
司法書士の提案、お手伝い
もしAさん、Bさん、Cさん、Dさんの相続人全員の合意があれば、土地を3分割したうえで、個別にそれぞれAさん、Bさん、Cさんとする遺産分割協議を行うことは可能です。
ただし、この場合、相続人の一人であるDさんに連絡が不通であり、その方法は採用できませんでした。よって、まず土地全体を遺言書のとおり、Aさん3分の1、Bさん3分の1、Cさん3分の1とする相続登記を申請しました。
その後、土地を3分割する分筆登記を申請しました。分筆登記には境界確定測量等が必要ですが、当事務所は土地家屋調査士事務所も併設しているため、皆様のご希望を確認したうえで分筆登記の手続きをすすめました。
さらに、共有物分割という登記の手法で、土地を個別にAさん、Bさん、Cさんの名義としました。この共有物分割には課税の問題が発生しますが、提携税理士とうちあわせを行い、慎重に手続きを進めました。
結果
無事に、土地を3分割し、個別にAさん、Bさん、Cさんの土地としました。共有物の分割については、予想通り税務署から問い合わせがありましたが、事前のシミレーションのとおり、税理士から対応していただきました。
現在は、Aさん、Bさんはそのまま自分の名義となった土地に建物を建ててお住まいになっており、遠方にお住まいになっているCさんは土地を処分されました。