状況
Aさんが病気で亡くなり、その子供のBさんからの相談でした。
当初は相続登記のみの相談でしたが、よくよく話をうかがっていると相続税の申告が必要となる案件でした。
当事務所が依頼している税理士事務所を紹介し、資産状況の調査を行いました。遺産分割については、生前Aさんは遺言書までは残していませんでしたが、自分のパソコンに自分が亡くなった後の遺産分割方法を細かく指定されており、相続人間で特にトラブルはなく遺産分割協議は成立していました。
Aさんは前妻の方との間にBさんを長男とする数名の子供さんがおられ、前妻の方と離婚した後、Cさんという方と再婚されていました。Aさんととしては、AさんとCさんが生前住まれていた居宅は長男であるBさんに相続をさせたいというご意向でしたが、そのまま再婚した妻であるCさんに住ませてほしいというご意向がありました。
司法書士の提案、お手伝い
相続税に計算にあたり、Bさんが相続する居宅が貸与されていれば相続税の評価が下がります。
また、Cさんにとっても直接血縁関係にないBさんが相続した居宅に住み続けることができるという確約がないと安心して今後の生活を送ることはできません。
そこで双方にメリットがある「配偶者居住権」を遺産分割協議により設定することを提案しました。この配偶者居住権は2020年4月1日以降の相続に適用され、当事務所および税理士にとって初めて扱うケースであり、慎重に適用要件等を検討しました。
幸いにして要件を満たしており、相続人全員の合意も得ることができましたので、遺産分割協議書にCさんが配偶者居住権を取得した旨を表記し、居宅をBさんが相続する登記申請と同時にCさん名義の配偶者居住権の設定登記を申請しました。
結果
相続税の金額を下げるとともにCさん名義の配偶者居住権の設定登記により対外的にもCさんの権利を保全することができました。
ちなみにCさんの配偶者居住権はCさんが死亡するまでという期間で設定されましたが、将来Cさん亡き後はAさんが単独で配偶者居住権の抹消登記を申請することが可能です。