内⼦町・⼤洲市・西予市の司法書⼠による相続相談室

抵当権が残った不動産の相続手続き・老朽化した建物の取り壊し・売却サポートを行ったケース

状況

県外に在住のAさんからのご相談でした。

Aさんのお兄さんであるBさんが最近亡くなりました。Aさんは遠隔地にお住まいであるため、Bさん名義の預貯金の名義変更等の諸手続きの相談でした。

調べてみると、不動産はAさん、Bさんの母親であるCさん名義の不動産、さらにAさん、Bさんの祖母にあたるDさん名義の不動産が存在していました。

また、母親であるCさん名義となっている不動産に、個人の方(Eさん)名義の抵当権が設定されていました。Aさんは、その母親であるCさんより、Eさんからお金を借りていたことは聞いていましたが、返済の際、トラブルになったと聞いており、抵当権が残っていることを大変ご心配されていました。

これ以外に、他の方名義の土地(借地上)にBさん名義の老朽化した建物があり、これを取壊して地主の方に土地を返却する必要があること、周辺の土地に雑草が生い茂っており、この草刈り等の管理のことをご心配されていました。

司法書士の提案、お手伝い

Aさんのお兄さんであるBさん、母親であるCさん、祖母のDさんの戸籍謄本等を請求し、相続関係を確認しました。

相続手続が多岐にわかることから、手続を包括的に委任していただく相続手続まるごとお任せプラン(遺産整理)のご提案をさせていただきました。

結果

預貯金

Bさん名義の預貯金については、Aさんを含めた相続人全員の皆様から遺産整理の委任状を交付していただき、預貯金の解約を行いました。

不動産の相続登記

Cさん名義の不動産については、当方で遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様全員に押印していただき、相続登記を申請しました。

Cさん名義の不動産に設定されたままになっていたEさん名義の抵当権については、Eさんの人間関係等を調査のうえ、司法書士の知り合いでEさんと面識のある方を探しました。この知り合いを通して、抵当権抹消の了解をいただき、司法書士において書類にご署名・押印していただいたうえで抵当権を抹消しました。

祖母のCさん名義の不動産については、相続人が16名おられることが判明しましたが、連絡のとれる方はAさんから連絡をしていただき、連絡のとれない方はこちらから説明のお手紙を発送し、なんとか遺産分割協議書に押印完了、無事にAさん名義に変更することができました。 

不動産の管理

建物の取壊しについては、地元の解体業者を紹介し、良心的な価格で取壊しの工事をしていただきました。

草刈りについては、社会福祉協議会シルバー人材センターを紹介し、こちらについても良心的な価格で草刈りをしていただきました。 

結果として、すべてにおいて大変ご満足いただきました。不動産については、処分をご希望されており、不動産業者を紹介しました。まだ売却には至っていませんが、売却の前提条件はすべて整えることができました。

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