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個人墓地の新設(2019.11.21)

田舎では個人所有地に新しいお墓が建設されていることを目にすることがありますが、「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地を新設する場合、都道府県知事の許可(知事から権限移譲を受けている場合は当該市町村長の許可)が必要とされています。

 

現在は墓地の経営主体は、原則として地方公共団体とし、それ以外であれば宗教法人、公益法人に限り許可するものとされています。

 

個人墓地については、特別な事情がある場合、例えば山間部であって、近くに公営墓地・民営墓地や寺院墓地がなく、新設の必要がある場合にのみ許可されるということになっています。

 

個人墓地の開設については、各地の条例や慣習により異なる点も多いので、詳細は各自治体に問い合わせるとよいと思います。

 

ちなみに、私が事務所を開設している愛媛県喜多郡内子町においては、以下の要件を満たす場合、個人墓地経営の許可が認められます。

 

・山間その他交通の著しく不便な地域で付近に利用することができる町、又は法人等の墓地がない場所にあって、かつ、町長が当該墓地の新設につき特に支障がないと認められるとき

・公共事業の実施に従い墳墓を移転することが必要な場合において、当該墳墓又はこれに代わる新たな墳墓を設置するために許可が必要と認められるとき

 

ただし、都市計画法に基づく用途地域、保安林、鳥獣特別保護区、急傾斜崩壊危険区域等では個人墓地新設の許可は認められておらず、他の法令により許可を要するものはその許可が必要です。例えば農地に墓地を建設する場合は農地法に規定する許可の申請が必要です。

 

また、墓地に隣接する土地所有者の承諾書、さらには半径200メートル以内に居住する方(世帯主)の同意書の添付が要求されます。

 

さらに、墓地の面積も概ね33㎡(約10坪)と制限されます。このため、ほとんどのケースでは分筆登記を先行することが必要です。この分筆登記には詳しい説明が必要ですが、現地測量も必要です。当事務所は測量も行います。

 

当事務所においては、この難しいとされる墓地経営に関する許可の申請を数件受任し、完了に至った実績が数件あります。新規で墓地を建設されたい方はぜひご相談ください。

 

相続のご相談は当センターにお任せください

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