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生前贈与 | 愛媛県・内子町・西予市・大洲市の司法書士による相続相談室

ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。

暦年贈与と連年贈与

より節税効果の高い贈与をするために、正しい方法をお教えします。

詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください>>

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度を選択した相続人ごとに、贈与された財産の価額が2500万円まで贈与税がかからないという特別控除受けることができます。

詳しくは相続時精算課税をご覧ください>>

住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください>>

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください>>

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。

トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。

詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください>>

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